2019年5月20日月曜日

昭和24年07月20日 衆議院 地方行政委員会

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0320/00507200320034a.html

[004]
委員長代理 川西清
異議ありの理由は……。

[005]
日本共産党 立花敏男
たとえば4ページなんですが、「附近に散在する矢郷、内郷、壽その他の炭鉱によって毀賑をつないでいる、しかしてそこに働く労働者は、朝鮮人やその他程度の低い者たちが多いので、」という言葉があるのですが、これは事実に相違していると思うのでありますが。これをお書きになった資料をお示し願いたいと思います。

[006]
民主自由党 大内一郎
それでは私から御答弁申し上げます。実は新聞記者の諸君にお集まりをいただきまして、座談会を開きましたときに、新聞記者の諸君から無知のためにこうした事件を起したというような意見が大多数を占めておったのであります。それによってこうした報告書を書いた次第であります。

[007]
日本共産党 立花敏男
お書きになっておる言葉自体から受けますところは、調査に行かれた方が、客観的な資料に基いてお書きになったとしか受けとれないのでありまして、今の御説明によりますと、新聞記者が言っておったから書いたというように聞きとれますが、私どもの実地に基く調査によりますと、矢郷、内郷、壽におります炭鉱労働者は、ここに書いてありますように朝鮮人が多数を占めているということは絶対にありません。この点で根本的に間違っておると思われますので、こういう間違いを含んでおるものを、今さっそく私たち認めるわけには行きません。

その他類似の問題がたくさんあるのでありますが、この問題だけを指しましても、今度の事件がここにお書きになっているように、この炭鉱の労働者や、朝鮮人諸君その他程度の低い者が多いので、中心となる指導者は容易に彼らを、右にも左にも向け得る情勢にある。これが根本的な考え方になっておるようですが、この中心的な調査がこういうふうな事実に基かない、新聞記者が言っておったからお書きになったということは、私たち承服できませんし、衆議院の調査団として、はっきりした資料に基かずに、事実に相違したことをお書きになっているという点でも承服できません。

[008]
民主自由党 菅家喜六
ただいま福島県平市に起きました不祥事件の報告が大内委員よりございました。その復命書を今初めて拝読したのであります。これで本員は異議ないと思いますが、今立花委員より承服できないその理由は、この復命書にありますうちの、ここに働いておる人は、朝鮮人諸君その他程度の低い者が多かったのである。それらを中心としたる指導者だという字句があるので、これを承認できないということでありますから、私は福島県の選出であり、ひとりこれが平市事件のみでなく、平市の騒擾事件と同樣に、郡山、若松、福島その他の都市に、共産党の諸君が中心をなしたるところの騒擾事件というものが起きておるのであります。

この真相は私は本委員会より依頼は受けなかったのでありますが、当然自分の所管があり、この真相を確かめておく必要があると思いましたので、1週間ほど現地のすべての調査をいたしまして、私は私の調査資料をここに持って来ておるのであります。非常にそれは広範になりますので、これをいずれ文書を持って参考資料として委員長まで提出いたしたいと思うのでありますが、この4市における状況を見ますと、一言にして尽せば決してこの問題は当っていないことはない数多くの資料を私は持っておる。程度の低い者がやっておるということは私が郡山警察署にこの事件の真相調査に行きまして警察署を下って商工会議所に行かんとすると、郡山市街の一番枢要な道路の四つ角に来ましたところが、赤旗を持った共産党の郡山工機部に勤めておる者でありまして、氏名もわかりますが、四つ角の道路の真中にあぐらをかいて、昔の農民などが吸っておったような大きな、われわれの方ではきせると言っておりますが、パイプのようなきせるの太いやつで、たばこをふかして、四つ角の真中にあぐらをかいて、吉田内閣はつぶしてしまえ、今の政府にまかしておくと、鉄道をアメリカに売ってしまう。阿波丸事件は意外であったが、これはみんな民自党の諸君が金をもらってやった事件なんだというな、まさにきちがいじみたことを、大道の辻の真中に、一人あぐらをかいて、赤旗を道路にさしてやっておったのであります。これが程度の高いと言えるでありましょうか。こういうのは、共産党の諸君といえども、程度の低い党員と見なさなければならない。私は帰るときに共産党の渡辺義通代議士と一諸になりましたから、この話をしましたところが、それは困ったものだ、実際にあったのかと言うから、あったかなかったか、君多数の人が見ているのだからわかる、自動車も通れなかったと言ったのですが、かくのごとき種類の運動、あるいは夜中の2時ごろ、何らの届出をせずして、赤旗を持った700~800名の者が郡山市中を、革命歌を歌いながら歩きまわるというようなことが、程度の高い者にでき得るでありましょうか。合法的に一つの運動をなさることは何ら異議はないのでありますが、みな人の寝静まっているときに、かかる非常織な、憲法も、法律も規則も何も無視したようなやり方をする者は、私どもは程度の高い人と見なすことはできないのであります。

ことにここにあります、程度の低い者がその中に多くあったというようなことは、決して真相に遠ざかったものじゃない。平においても同樣な事件がいくつでもあります。その事実を述べろとおっしゃるならば、私は具体的に数多くのものを持っておりますから述べますが、そう数多く述べなくても、ここに書いてある、程度の低い者があったというようなことは、これは首肯し得ることであります。それから朝鮮人がここにおられないということですが、朝鮮人がどのくらいこれに入っているかということは、目下騒擾罪で上げられている事実を見ましても、平事件において非常に朝鮮人が多かったということも事実であります。共産党の諸君のどなたが行ってお調べになったかわかりませんが、朝鮮人が少いとか、多いとかいうような字句にとらわれて、この復命書を承認できないというようなことは、私は首肯しがたいところであります。

なお私は、この復命書は異議ないのでありますが、今日は関係の大臣も、国警からもおいでになっておりませんが、私はその方面に2、3、この復命書を本としてたしかめたいことがあったのであります。それは自治体警察と国家警察との連絡の関係、通信設備の問題、警察の装備の問題、それらに対して質問いたしたかったのでありますが、きょうは関係の人たちがおいでになっておりませんから、文書をもって委員長まで質問書を提出いたします。次の機会でもけっこうでありますから、委員長の方においてそのおとりはからいを願いたいのであります。この現地調査に出かけられましたところの復命書は、これ以上である。福島県に起きたところの事件の真相はこれ以上であるから、現地に1週間以上もおって細かく調査して来た関係から見ましても、これは適当な復命書で、何ら異議ない、こういうことを申し上げておく次第であります。



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